確かな学力、響く歌声、ふれあう探究心

上越教育大学附属中学校PTA規約

名称
第一条 本会は上越教育大学附属中学校PTAと称し、事務所を本校内におく。
     
目的並びに事業
  第二条 本会の目的並びに事業は、次のとおりとする。
    ア 会員相互の親睦と教養の向上に努める。
イ 生徒の福祉を増進する。
ウ 学年・学級並びに専門委員会の活動を推進する。
エ 学校における教育環境の整備に努める。
     
方針
  第三条 本会は教育を本旨とする団体として活動する。
  第四条 本会は生徒の福祉増進のため活動する他の社会団体及び機関に協力する。
     
会員
  第五条 本会の会員は次の者をもって組織する。
    ア 本校生徒の保護者
イ 本校の教職員
ウ 本会の目的に賛同する者
     
役員
  第六条 本会には次の役員をおく。
    ア 会長一名(P)
イ 副会長三名(Pより二名、Tより一名)
ウ 各学年正副委員長九名(P学年委員長一名、副委員長二名)
エ 各専門委員会正副委員長八名(P)
オ 監査二名(P)
カ 幹事若干名(P・T)
  第七条 本会には顧問をおくことができる。
     
役員の任務
  第八条 役員の任務は次のとおりとする。
    ア 会長は会務を統括し、本会を代表する。
イ 副会長は会長を助け、会長事故ある時はその代理をする。
ウ 各学年正副委員長・専門委員会正副委員長は各学年委員会・専門委員会を統括し、第十三条・第十四条の任務を遂行する。
エ 監査は会計を監査する。
オ 幹事は本会の庶務及び会計を処理し、運営委員会に参画する。
力 顧問は必要に応じて、本会のすべての企画並びに運営に参与する。
  第九条 本会の目的達成のため次の会議を設ける。
    ア 総会
イ 全委員会
ウ 運営委員会
エ 学年委員会
オ 専門委員会(・教養委員会 ・広報委員会 ・保健・体育委員会 ・生活委員会)
総会
  第十条 総会は年一回以上開き、運営委員会からの報告・提案を審議・承認決定する。なお、運営委員会が必要と認めた場合、会長は臨時に総会を招集することができる。
  第十一条 総会の決議は出席会員の過半数の同意を必要とする。
     
全委員会
  第十二条 全委員会は総会に準じた会であり、監査を除く役員、学年委員、専門委員をもって構成し、会長の主宰によって年度末に開き、会長・副会長及び監査の選出について審議する。
     
運営委員会
  第十三条 全委員会は総会に準じた会であり、監査を除く役員、学年委員、専門委員をもって構成し、会長の主宰によって年度末に開き、会長・副会長及び監査の選出について審議する。
    ア 事業計画を立案・審議する。
イ 総会に提出する報告事項を整理・作成する。
ウ 専門委員会からの提案を審議するほか会員から委任された事項を処理する。
エ 必要ある場合には特別委員会を設けて処理する。
オ 任期中欠員が生じた場合、これを補充する。
力 会長・副会長・監査を選出する。
     
学年委員会
  第十四条 学年委員会は、各学級の正副委員長をもって構成し、各学級・学年PTAの運営に必要な事項について審議・処理する。
     
専門委員会
  第十五条 専門委員会は、各学級の専門委員をもって構成し、次の事項について審議・処理する。
    ア 教養委員は、会員の教養を高めるための行事等の立案・運営に関すること。
イ 広報委員会は、会報の編集・発行等広報活動に関すること。
ウ 保健・体育委員会は、学校給食・体育行事等に関すること。
エ 生活委員会は、生徒の学校内外の生活上の諸問題に関すること。
  第十六条 本校の教職員は、必要のある場合に運営委員会・学年委員会・専門委員会に出席するものとする。
     
任期
  第十七条 役員の任期は一か年とするが、いずれも再任を妨げない。ただし、通算して三か年を超えることができない。
     
選出方法
  第十八条 会長・副会長及び監査は、運営委員会で選出し、年度末の全委員会の承認を得て総会に報告する。
  第十九条 学年正副委員長は、前年度に各学年において選出し、所属学級委員長を兼ねるものとする。
  第二十条 学級副委員長は、新年度に各学級において選出する。
  第二十一条 専門委員会正副委員長は、前年度に選出し、所属学級専門委員を兼ねるものとする。専門委員は、新年度に各学級において次のとおり選出する。
    ア 教養委員(二名)
イ 広報委員(二名)
ウ 保健・体育委員(二名)
エ 生活委員(二名)
  第二十二条 幹事は、年度末の全委員会において会員の内から会長が委嘱する。
  第二十三条 顧問は、現附属中学校長のほか、本校の運営のため必要とする者を、会長が委嘱する。
     
会計
  第二十四条 本会の経費は、年度始めの総会において決定する定額の会費・入会金及び事業の収入・自発的寄付金をもって支弁する。
  第二十五条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
     
付則
  第二十六条 本会の運営に当たっては、助成金を設けることができる。
  第二十七条 本会の会員の慶弔に関する事項は、別に定める。
  第二十八条 本会の規約は、総会に諮り改正することができる。
  第二十九条 本規約は、昭和五十九年四月十四日から実施する。
平成九年十一月十九日規約一部改正
平成十一年五月一日規約一部改正
平成十六年四月一日規約一部改正